HOME東京椅子張同業者組合連合会とは規約−東京椅子張同業者組合連合会

東京椅子張同業者組合連合会 規約

東京椅子張同業者組合連合会 規約

第 1 章  総     則

 第 1 条

本会は組合員の相互協力と緊密なる連携により組合員の利益を計る為に

必要な各種の事業を行ない、もって、組合員の自主的な経済活動を促進し、

かつ、その経済的社会的地位の向上に寄与する事を目的とする。

 第 2 条

本会は東京椅子張同業者組、合連合会と称する。

 第 3 条

本会の地域は東京都全域並びに、首都圏一円とする。

 第 4 条

本会の事務所は東京都港区新橋4丁目17番8号に置く。

 第 5 条

本会は全日本椅子張同業組合連合会に加入し、その会員となる。

第 2 章  事     業

 第 6 条

本会は、第1条の目的を達成する為、次の事業を行う。

 1.いず張り技能検定の実施に関する、当該官公庁との連絡。

 1.組合員の事業に関する、経営並びに技術の改善向上を計る為の講習会、

   研究会の開催及び情報の提供。

 1.椅子張加工技術とその資材、機器に関するP .R活動。

 1.新規労働力確保に関するP R活動。

 1.組合員及びその従業員に関する表彰。

   イ.本会の発展に多大の寄与なされた会員

   ロ.永年勤続従業員

   ハ.本会の名与を著しく高める行為の有った会員又はその従業員

   ニ.本会の運営並びに事業の推進に著しく協力のあった者

 1.関係官庁並びに、関連業界団体との連絡折衝

 1.会員並びに、その従業員の福利厚生に関する事業

 1.その他本会の目的達成に必要な事業

第 3 章  会     員

 第 7 条

本会の会員の構成は、正会員、賛助会員及び名誉会員とする。

 第 8 条

  イ.本会の正会員たる資格を有する者は、東京都内又はその首都圏に於いて、

    椅子張事業並びに、これに関連する事業を営む者とする。

  口.本会の賛助会員は椅子張り関連企業を営み、

    本会の承諾を得て会員に成る事が出来る。

  ハ.本連合会に新たに会員として加入する者は役員会の承認をもって決定する。

  ニ.本会の名誉会員(の認定)は役員として20年以上組合活動に貢献され

    都合により勇退される場合、役員会の承認を得る。

 第 9 条

本会に加入を認められたる者は、同時に全、日本椅子張同業組合連合会の会員と成る。

 第 10 条

会員は本会に通知の上、自由に脱会する事が出来る。

 第 11 条

本会は次の各号の1に該当する会員を、総会の決議を経て除名することが出来る。

 1.本会の事業をさまたげる、又、さまたげようとする行為の有りたる時

 1.賦課金の納入地帯が請求後3ヶ月以上に及んだ時

 1.本会の信用を著しく、傷付ける行為の有りたる時

第 4 章  役員及び顧問、相談役、嘱託

 第 12 条

本会の役員と、その定数は左の通りとする。

 1.会  長  1名

 1.副 会 長  4名

 1.専務理事  1名

 1.支 部 長  相当数

 1.会  計  2名

 1.書  記  2名

 1.監  事  2名

 第 13 条

  イ.支部長及び監事は、総会で選任され、理事は各支部にて選出し、

    これを本会に届ける。

  ロ.会長、副会長、専務理事は、役員の互選によるものとする。

  ハ.専務理事は、会長を補佐し、また会長事故ある時は会長の職務を代行する。

  ニ.副会長は会長を補佐し、その常務を執行する。

  ホ.監事はいつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写をし、

    又は、理事に対し、会計に関する報告を求める事が出来る。

 第 14 条

役員の任期は、2年とし、総会で選任される。

 第 15 条

  イ.本会に顧問、相談役、及び嘱託を置く事が出来る。

  口.顧問、相談役、及び嘱託は役員会の承認を得て、会長これを委嘱する。

第 5 章  事 務 局

 第 16 条

  イ.本会の事務を処理する為、局長1名、職員若干名からなる事務局を置く。

  口.事務局長は役員弁の承認を得てヽ会長これを任命する。

 第 17 条

本会の会議は、総会、支部長会、理事会とする。

 第 18 条

会議は、いづれも、その構成員の2分の1 以上の出席又は委任状が無ければ成立しない。

 第 19 条

  イ.総会は通常総会及び臨時総会とし、正会員、をもって構成する。

  ロ.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会は、

    その必要かおる時、役員会の決議を経て、会長が招集する。

 第 20 条

総会の議長は、会長がこれに当り、会長事故ある時は、

専務理事又は副会長の内1名が、これに当る。

 第 21 条

総会は招集に当って、開催日の10日前までに到着するよう

会員に開催通知を、発するものとする。

 第 22 条

総会は規約に定めるものの他、次の事項を議決する。

 1.規約の改正

 1.事業計画、報告及び予算、決算の承認

 1.その他本会の運営に関する。主事項で、役員会が、必要と認めるもの。

 第 23 条

総会の議事は、会員の半数以上の出席者又は委任状を有し、

その決議権の過半数で決するものとし、可否同数の時は、議長が可否を決する。

 第 24 条

役員会は、役員をもって構成し必要に応じて、会長これを招集する。

 1.役員会の議長は、会長がこれに当る。

 1.役員会の議決は、出席者役員の過半数で決する可否同数の時は、

   議長が可否を決する。

 第 25 条

役員会は規約で定めたるものs・他、次の事項を議決する。

 1.総会に、付議すべき事項

 1.総会で議決した事項の、執行に関する事項

 1.本会の業務執行に関する事項で、会長これを必要と認める時

第 7 章  委  員  会

 第 26 条

  イ.会長の諮問機関として、委員会を設ける事が出来る。

  ロ.委員会の種類及び運営に関する事項は、役員会で定める。

  ハ.委員は役員の承認を経て会長これを委嘱する。

第 8 章  会     計

 第 27 条

  イ.会員に経費を、賦課することが出来る。

  ロ.賦課の額、その徴集の時期及び、方法その他必要な、事項は、総会で定める。

 第 28 条

本会の経費は、賦課金、寄附金及びその他の収入を以って当てる。

 第 29 条

本会の事業年度並びに会計年度は、毎年6月1日に始り、翌年5月31日に終る。

   

制定 昭和 60年 1月

改定承認 昭和 61年 6月 26日 定時総会

改定 昭和 61年 7月 7日 案文改定

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